この商品!輸入の際に気をつけたいこと(玩具編)その2

先日、通関の際に気をつけなければならない商品の中の一つとして玩具を紹介させて頂きましたが、
今回はその続きになります。

まずは輸入の際にトラブルや問題を回避するためにしておきたいことから書いていきます。

❐ まずはしっかりとした知識を持っておくこと!

前回のブログでも書きましたが、まずポイントとなるのが、

自分が輸入しようとしているおもちゃが指定おもちゃにあたるのかどうかということです。

この「指定おもちゃに」あたるかどうかで、輸入許可に至るまでの道のりは大きく変わってきます。

 

❐ 「指定おもちゃ」 になる2つの大原則

先ほどから何度も出てきているこの「指定おもちゃ」というワード。

これはどんな定義になるのでしょうか??

大きな定義としては以下の2つになります。


1. 口に入れることをその本質とするもの。

2. 手に持って遊ぶことで自ずと口に入る可能性のあるもの。


1番に該当するのは、例えば風船をふくらませる時に使うストローや、

幼児用のスプーンやフォークといったものが考えられます。

これらの製品は、そもそも口に入れないと使うことができないものなので、

当然該当となります。

2番に該当するものは、フィギュアなどの人形やぬいぐるみ(※すべてが対象ではありませんが)などが考えられます。

これらは口に入れることは前提とはしていませんが、極めて高い確率で口に含む可能性があります。

これは、みなさんの実体験からも分かるはずです。

おもちゃを輸入するにあたり「この貨物は指定おもちゃに該当するのか、しないのか」

悩むことがしばしばありますが、大前提として上記の2つの観点で考えてみると、

なんとなく判別ができるようになります。

 

❐ では、もう少し具体的に書いていきましょう。

まずは、指定おもちゃに該当する3つの条件を記載していきます。

先ほどの二大原則を踏まえたうえで「指定おもちゃ」に該当する条件を紹介していきます。

また、反対からの視点で「該当しない条件」も記載しておきますので、

これらを参考にして、判断基準にしてください(^^)

① 商品のパッケージなどに対象年齢が六歳未満と表記されているか

最初に確認してもらいたのは、輸入予定の商品のパッケージなどに対象年齢が六歳未満となっているかです。

実は指定おもちゃに該当するかどうかの判断は、商品そのものの形状だけではありません。

商品を梱包しているパッケージ、商品カタログ、売り場での売り方など、総合的に判断されます。

その中でも最も大きなポイントとして、商品のパッケージに記載されている

「対象年齢」が重要になってきます。

これが「対象年齢六歳未満」と表示されている場合、これは指定おもちゃに該当します。


少し余談となりますが、日本語には「未満」「以上」「以下」など

さまざまな表現があり、「あれ?六歳未満って六歳は含まれるんだっけ??」

自分はたまにこれに惑わされます(笑)

ちなみに「対象年齢六歳未満」の場合六歳は含まれますので覚えといてください ^_^;

② 乳幼児がおもちゃとして遊べるように作られているのが明らかである

これは主に人形などのことを言ってます。

一言に人形といっても、動物であったり、人の形をしていたり、はたまたアニメのキャラクターを

モチーフにしたものまで様々です。

これらのほとんどは、数十センチのものが多く幼児が手に取って遊ぶ可能性が非常に高く、

口に入れる可能性も当然あるので指定おもちゃに該当します。


ちなみに、ぬいぐるみといっても、全てが指定おもちゃの対象になるのかと言えば、そういう訳ではありません。

例えばひな祭りの際に飾る雛人形のように、室内で飾ることを前提となるものは規制の対象外になります。

③ 口に入れて使うことを前提で作られているものか

おもちゃの中には、そもそも口に入れなければ使えない物があります。

それらはすべて指定おもちゃの対象となります。

先ほどもお話した風船をふくらませる時に使うストローや、ハーモニカなど楽器、

赤ちゃんが舐めることが前提で作られたおしゃぶりなんてその最たるものになりますよね(^_^;)

赤ちゃんを持つ親御さんなら「しっかりと基準をクリアした安心できるもの」を選びたいですもんね(^^)


❐ 指定おもちゃに該当しない条件

ここまでは「該当するも条件」を主にいろいろと書いてきましたが、

今度は反対からの視点で「該当しない条件」で書いていきたいと思います。

ちなみに、輸入の際に税関から指摘を受けた場合は「指定おもちゃに該当しない確認」を

厚生省から受けなければなりません。

① おもちゃの定義に当たらないもの

そもそも論として「おもちゃの定義」に当てはまらないものがあります。

例えば、アニメのキャラクターが着ているドレスを模した服などがあります。

こういったものは「衣料品」に該当するため「指定おもちゃ」の対象とはなりません。

しかしながら、このドレスにアクセサリーなどが付いていて、

これが単体として遊べる場合は、規制の対象になる可能性があります。

② 商品のパッケージなどに対象年齢が六歳以上と記載されているか

上記の①で対象年齢が六歳未満と表記されているものは「指定おもちゃ」の対象になると書きましたが、

これとは逆で、商品のパッケージに「対象年齢が六歳以上」と記載されている場合は

規制の対象になりません。

③ 何かに固定されて使うもの

よく赤ちゃんのベッドの上の天井にぶら下げて、乳児の頭の上でくるくると回転するおもちゃがあります。

このようなものは乳児の手が届くことがないので規制の対象外になります。

④ 実用性があり、幼児が遊ぶことを本質としていないもの

実用性がある商品は、規制の対象外となります。

例えば帽子や手袋は寒さを防ぐための実用性があります。

しかし、動物やキャラクターを模したお面や動物の耳の付いたカチューシャなどは、

実用性というよりは幼児が遊ぶ目的のほうが強いので、このような商品は規制の対象となります。

⑤ 幼児が体全体を使って遊ぶおもちゃ

幼児が体全体を使って楽しむような商品は規制の対象外です。

たとえば、三輪車、木馬、ジャングルジム、滑り台、ブランコなどがあります。

これらは幼児が中に入ったり、乗ったりして楽しむものなので、このようなものは規制の対象外になります。


 

❐ (予告)食品検査についての詳細や、かかる費用について

書いていると思いの外、長くなってしまったので(笑)食品検査についての詳細や、

かかる費用については、また次回に書かせて頂きます。

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