今回は輸入の際にかかる「関税」についてのお話です。
商品によって高い関税を支払わなければなりません。この関税を少しでも免れるために「アンダーバリュー」と呼ばれる違法行為に手を染めてしまう方もいます。
しかし、実は、どのようなことをしなくても、合法的に関税を安くできる可能性があります。
それが「特別特恵(とくべつとっけい)」「特恵関税(とっけいかんぜい)」「経済連携協定(けいざいれんけいきょてい)」の三つの制度があります。
関税を安くする三つのポイント
輸入する商品にかかる関税は「個人使用目的」か「商売目的」かによって異なります。この場合は、商売目的の方が高い関税を支払わなければなりません。そこで、ここでは商売目的で輸入することを前提として「関税を安くする」ための三つのポイントをご紹介していきます。
以下の「その国」とは、商品の原産国のことを表しています。原産国とは、つまり商品が製造や生産された場所のことをいいます。
1.その国は、特別特恵の対象の国ですか?
商品の原産国が「特別特恵対象国(LDC)」に指定されている場合は、原則、関税無税で輸入できます。どこがLDCに指定されているのかは、検索サイトなどで「特別特恵国」と調べるとすぐに確認できます。
高関税が設定されている革製品などを含めて無税で輸入できる場合が多いです。
2.その国は、特恵関税制度の国ですか?
先ほどは「特別」特恵国でした。今回は、特別が付かない「特恵関税国」のお話です。こちらは、先の特別特恵の国よりかは発展していないけれど、先進国よりかは発展していない国のことを言います。
東南アジアの多くの国は、この特恵関税国に指定されています。
3.その国は、日本と経済連携を結んでいますか?
お互いの市場にかかる関税を無税にするのが「経済連携協定(EPA)」です。もし、あなたの輸入する商品が、このEPAの国の中に入っている場合は、関税ゼロで輸出入できる可能性があります。
2017年現在、日本は16の国と地域との間で、この経済連携協定を結んでいます。最も多くを結んでいるのが東南アジアの国々です。成長著しい東南アジアへ輸出をしたり、価格が安い商品を輸入するときに便利です。
今回は、関税を「合法的に安くするため」の三つのポイントをご紹介しました。
ぜひ参考にしてみてください。